【FP解説】ゼロから学ぶ贈与税

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お金のやり取り

皆さんは、家族間で何気なくお金のやり取りを行なっていませんか?
実は、どんなに信頼し合っている家族間であっても、1年間のうちに非課税でお金を贈与できる上限が決まっているのです。

今回は、お金の知識が全く無かった私が、FPの資格を持つ主人に教わって衝撃だった贈与税についてご紹介いたします。

贈与税について

所得税住民税消費税など、今までにたくさんの種類の税金を支払った経験があると思いますが、お金を贈与する際にも一定の額を超えると贈与税という税金を納めなければなりません。

FP(主人)
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贈与税と聞くとお金を送る人(贈与者)が支払うものと思われがちですが、正しくはお金を受け取った人(受贈者)が支払う税金のことです。

贈与税の算出方法

非課税で受け取れる贈与額の上限贈与税の基礎控除額)は年間110万円で、それを超えると超えた額に一定の税率が加算されます。

FP(主人)
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贈与税は受け取った人を基準に考えるので、複数の人から贈与を受けた場合は合計が110万円を超えると課税対象となります。


課税額には2種類の税率があり、18歳未満の家族間及びその他の贈与の場合(①)と18歳以上への直系尊属からの贈与の場合(②)があります。
詳しくは下の速算表をご参照ください。

贈与税の速算表

上の表から分かるように、家族間で財産を贈与する場合特例税率を適用することができ、少し税率が低くなります
税額計算の内訳は、受贈額から基礎控除額を引いたもの一定の税率を掛けるというものです。

この公式に倣えば、例えば23歳の私お父さんから一度に300万円を受け取ったとすると、19万円の税金を納めなければなりません。
つまりこの例の場合は、
300万円(受贈額)ー110万円(基礎控除額)}×10%19万円 ということになります。

贈与税がかからない場合

家族の間なのにお金を取られるなんてひどすぎる!と思った方も多いのではないしょうか。
私もその中の一人です。
日本に住んでいる以上、財産の贈与には税金がかかってしまいますが、110万円を超える全ての贈与に税金がかかる訳ではありません!

子供へのお年玉学費結婚祝い親や子への仕送りなど、慣習理由が説明できる場合の贈与は基本的に税金の計算から控除されます

FP(主人)
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ただし、お年玉などの贈与とみなされない金額の上限は明確には定まっておらず、常識の範囲内で説明がつくかが決め手となりますのでご注意を!
詳しくは下のYouTube元税務官の秋山さんがわかりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。

贈与税納付について

1年間に110万円までの受贈には贈与税がかからないということを上で述べましたが、それを超える場合はどうすれば良いのでしょうか?

贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日税務署に届け出て納付します。
直接税務署に行っても納付できますが、e-Taxというシステムで自宅に居ながら電子申告することも可能です。

私は以前、所得税の確定申告のためにe-Taxを使用しましたが、面倒なステップもなく簡単に申請することが出来ました!

まとめ

上述したように、財産を人に贈与または受け取る際には注意すべき点が多々あります。

  • 贈与税は受け取る方が支払う
  • 非課税になる贈与額は複数の人からでも合計で110万円まで
  • 110万円を超えたら税務署に申告する必要がある

特に家族間での何気ないお金のやり取りでは、思わぬ税金がかからないようにしたいものですね…。

最後まで読んでくださりありがとうございました。
この記事が少しでも多くの方のお役に立てると幸いです!

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